シートベルト着用、高齢者マークの表示義務化
後部座席シートベルトの着用義務化
運転席、助手席のシートベルトの義務化が広く世間に浸透してきました。
高速道路におけるシートベルト着用率は、運転席98.2%、助手席93.0%の高い数字になっています。
しかし、後部座席のシートベルトの着用率は、12.7%という低い数字に低迷しています。
そこで、後部座席のシートベルトの非着用で罰則が適用されるようになります。
平成20年6月1日より、高速道路においては、すぐに罰則が適用されます。
ただし、一般道路では、すぐに罰則は適用されません。
今年の秋に実施される全国交通安全運動が終了するまでは、注意するだけに留め、理解と認識を広める方針です。
今年秋までは、指導期間として罰則は適用されません。
(高速道路はすぐに罰則が適用されます。)
点数行政処分の点数が1点科される
違反金違反金はなし
シートベルト着用が免除されるケース
どうしてもシートベルトを着用できない、妊娠中やけがなどの理由で免除も考慮されています。
妊婦の方であれば、自治体から母子手帳を配布されていると思います。
もしもシートベルトの非着用で警察に呼び止められても、母子手帳を見せることで罰則が免除されます。
また、チャイルドシートを義務付けられているお子さんは、免除になるケースがあります。 詳しくは最寄の免許センターまでお問い合わせください。
高齢者マーク(もみじマーク)の表示の義務化
75才以上の高齢運転者が、車の前と後ろの定められた位置に高齢者マークをつけることが義務化されました。
高齢者マークをつけている高齢運転者を保護し、交通事故を減らすのが目的です。
危険を避けるため止むを得ない場合のほかは、幅寄せをしたり、前方に無理に割り込まないようにしましょう。
施行してしばらくは、罰則は適用されません。
まずは、平成20年6月1日より1年間の指導を行い、広く広報と浸透を図ります。
その後の認知具合によって罰則の適用時期を判断するとの方針です。
1年間は、指導期間として罰則は適用されません。
点数行政処分の点数が1点科される
違反金4,000円
