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中型免許新設

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道路交通法改正の理由

平成19年の道路交通法の改正で、中型自動車免許、中型第二種自動車免許、中型仮免許が新設されることになります。
この改正は、大型のトラックの事故を防止し、警察業務の合理化を進めるために行われます。 改正の理由として、車両総重量5t以上のトラック運転事故が多発していることが背景にあります。

皆さんもご存知の通り、普通免許では、総重量8トン未満の車を運転することができます。 引越しで使うようなアルミバンのトラックでも総重量は5トンほどですので、8トンはいかに大きいかが想像できます。

アルミバンのトラックを運転すると良く分かるのですが、普通自動車とは運転感覚が全く異なります。 座席が高くなっていて視点が違うのと、バックミラーで後方確認ができないなど危険が増します。
特に運転に慣れていない初心者ならば、なおさらのことでしょう。

普通免許で運転できる車の規模を縮小して、トラック運転事故を未然に防ごうというのが平成19年の道路交通法改正の理由です。

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中型自動車免許の定義

中型自動車免許の新設によって、今までの自動車の種類の定義が見直されます。改正前と改正後の自動車の種類の定義は、下表を見てください。

改正前

 普通免許大型免許
自動車の種類普通自動車大型自動車特定大型自動車
車両総重量8トン未満8トン以上
11トン未満
11トン以上
最大積載量5トン未満5トン以上
6.5トン未満
6.5トン以上
乗車定員10人以下11人以上
29人以下
30人以上
年齢・経験18歳以上20歳以上
運転経験2年以上
21歳以上
運転経験3年以上

改正後

 普通免許中型免許大型免許
自動車の種類普通自動車中型自動車大型自動車
車両総重量5トン未満5トン以上
11トン未満
11トン以上
最大積載量3トン未満3トン以上
6.5トン未満
6.5トン以上
乗車定員10人以下11人以上
29人以下
30人以上
年齢・経験18歳以上20歳以上
運転経験2年以上
21歳以上
運転経験3年以上

従来は普通免許で運転できた、車両総重量5トンから8トン及び、最大積載量3トンから5トンの自動車が、中型免許を持たないと運転できなくなります。
但し、改正前に普通免許を取っていた場合は、少し特殊な扱いとなります。

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改正前の免許はどうなるの?

改正前の普通免許、大型免許を受けている人は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できます。 改正前の普通免許は、免許証の更新時に中型限定免許となって、免許条件欄に「中型者は中型者(8t)に限る」と表記されます。

一方で、改正前の大型免許を持っていた人は、運転できる範囲は変わらないので、そのまま改正後の大型免許を取得したことになります。
中型限定免許は警察のコンピュータ内でのデータが書き換えられるだけなので、免許更新が来るまで変更手続きは必要ありません。

中型限定免許の限定を解除するには?

限定という言葉が嫌な人は、中型免許を取得することで、限定を解除できます。 中型免許を取得すれば、更に8トンから11トンの自動車が運転できるようになりますが、本当に必要かどうか考える必要があるでしょう。

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