中型免許新設
道路交通法改正の理由
平成19年の道路交通法の改正で、中型自動車免許、中型第二種自動車免許、中型仮免許が新設されることになります。
この改正は、大型のトラックの事故を防止し、警察業務の合理化を進めるために行われます。
改正の理由として、車両総重量5t以上のトラック運転事故が多発していることが背景にあります。
皆さんもご存知の通り、普通免許では、総重量8トン未満の車を運転することができます。 引越しで使うようなアルミバンのトラックでも総重量は5トンほどですので、8トンはいかに大きいかが想像できます。
アルミバンのトラックを運転すると良く分かるのですが、普通自動車とは運転感覚が全く異なります。
座席が高くなっていて視点が違うのと、バックミラーで後方確認ができないなど危険が増します。
特に運転に慣れていない初心者ならば、なおさらのことでしょう。
普通免許で運転できる車の規模を縮小して、トラック運転事故を未然に防ごうというのが平成19年の道路交通法改正の理由です。
このページのTopへ戻る中型自動車免許の定義
中型自動車免許の新設によって、今までの自動車の種類の定義が見直されます。改正前と改正後の自動車の種類の定義は、下表を見てください。
改正前
| 普通免許 | 大型免許 | ||
|---|---|---|---|
| 自動車の種類 | 普通自動車 | 大型自動車 | 特定大型自動車 |
| 車両総重量 | 8トン未満 | 8トン以上 11トン未満 | 11トン以上 |
| 最大積載量 | 5トン未満 | 5トン以上 6.5トン未満 | 6.5トン以上 |
| 乗車定員 | 10人以下 | 11人以上 29人以下 | 30人以上 |
| 年齢・経験 | 18歳以上 | 20歳以上 運転経験2年以上 | 21歳以上 運転経験3年以上 |
改正後
| 普通免許 | 中型免許 | 大型免許 | |
|---|---|---|---|
| 自動車の種類 | 普通自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 |
| 車両総重量 | 5トン未満 | 5トン以上 11トン未満 | 11トン以上 |
| 最大積載量 | 3トン未満 | 3トン以上 6.5トン未満 | 6.5トン以上 |
| 乗車定員 | 10人以下 | 11人以上 29人以下 | 30人以上 |
| 年齢・経験 | 18歳以上 | 20歳以上 運転経験2年以上 | 21歳以上 運転経験3年以上 |
従来は普通免許で運転できた、車両総重量5トンから8トン及び、最大積載量3トンから5トンの自動車が、中型免許を持たないと運転できなくなります。
但し、改正前に普通免許を取っていた場合は、少し特殊な扱いとなります。
改正前の免許はどうなるの?
改正前の普通免許、大型免許を受けている人は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できます。 改正前の普通免許は、免許証の更新時に中型限定免許となって、免許条件欄に「中型者は中型者(8t)に限る」と表記されます。
一方で、改正前の大型免許を持っていた人は、運転できる範囲は変わらないので、そのまま改正後の大型免許を取得したことになります。
中型限定免許は警察のコンピュータ内でのデータが書き換えられるだけなので、免許更新が来るまで変更手続きは必要ありません。
中型限定免許の限定を解除するには?
限定という言葉が嫌な人は、中型免許を取得することで、限定を解除できます。 中型免許を取得すれば、更に8トンから11トンの自動車が運転できるようになりますが、本当に必要かどうか考える必要があるでしょう。
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