飲酒運転の罰則強化
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飲酒運転の罰則強化
度重なる飲酒運転での事故を防ぐために、罰則が強化されます。
※「酒酔い」と「酒気帯び」の違いは?
呼気1リットルに0.15mg以上のアルコールが検出されると、飲酒と判断。
「酒酔い」は、まっすぐに立っていられるか、歩行が困難ではないか、ろれつが回っていないかを調べて判断します。
「酒気帯び」は、0.15mg以上のアルコール濃度はあるが、「酒酔いでない」という状態になります。
酒酔い運転の場合
改正前3年以下、50万円以下の罰金
改正後5年以下、100万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合
改正前3年以下、50万円以下の罰金
改正後5年以下、100万円以下の罰金
同乗罪とは?
お酒を飲んだ人に運転をお願いして、その車に同乗した場合も罪に問われます。
また同乗していなくても、お酒を飲んだ人に車を提供したり、車を運転する人にお酒を勧めた場合にも、同乗罪と同じ罪になります。
運転者が「酒酔い」だった場合
3年以下、50万円以下の罰金
運転者が「酒気帯び」だった場合
2年以下、30万円以下の罰金
ひき逃げの罰則強化
改正前5年以下、50万円以下の罰金
改正後10年以下、100万円以下の罰金
その他の改正点
飲酒運転の罰則強化のほかにも、道路交通法が改正されています。
こちらは、公布から1年~2年後に施行される予定です。
- 75歳以上の運転者に対する認知機能検査の実施
- 後部座席シートベルトの着用義務化
- 自転車の歩道乗り入れを一部分で許可
