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飲酒運転の罰則強化

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飲酒運転の罰則強化

度重なる飲酒運転での事故を防ぐために、罰則が強化されます。

※「酒酔い」と「酒気帯び」の違いは?
呼気1リットルに0.15mg以上のアルコールが検出されると、飲酒と判断。
「酒酔い」は、まっすぐに立っていられるか、歩行が困難ではないか、ろれつが回っていないかを調べて判断します。
「酒気帯び」は、0.15mg以上のアルコール濃度はあるが、「酒酔いでない」という状態になります。

酒酔い運転の場合

改正前3年以下、50万円以下の罰金

改正後5年以下、100万円以下の罰金

酒気帯び運転の場合

改正前3年以下、50万円以下の罰金

改正後5年以下、100万円以下の罰金

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同乗罪とは?

お酒を飲んだ人に運転をお願いして、その車に同乗した場合も罪に問われます。
また同乗していなくても、お酒を飲んだ人に車を提供したり、車を運転する人にお酒を勧めた場合にも、同乗罪と同じ罪になります。

運転者が「酒酔い」だった場合

3年以下、50万円以下の罰金

運転者が「酒気帯び」だった場合

2年以下、30万円以下の罰金

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ひき逃げの罰則強化

改正前5年以下、50万円以下の罰金

改正後10年以下、100万円以下の罰金

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その他の改正点

飲酒運転の罰則強化のほかにも、道路交通法が改正されています。
こちらは、公布から1年~2年後に施行される予定です。

  1. 75歳以上の運転者に対する認知機能検査の実施
  2. 後部座席シートベルトの着用義務化
  3. 自転車の歩道乗り入れを一部分で許可
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