平成18年改正のポイント
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放置違反金制度を新設し、使用者責任を強化
放置車両確認標章が取り付けられた日の翌日から30日以内に、運転車が反則金の納付を行わなかった場合などには、 車両の使用者は放置違反金を納付するよう公安委員会から指示を受けます。
指示を受けた後も、放置違反金を期限までに納付しなければ、新たに自動車検査証を受けることができなくなります。 この場合、自動車の使用者は、その放置違反金、延滞金、及び手数料を納付した書面を公安委員に提示しなければなりません。
このページのTopへ戻る短時間駐車の違反車両に対する取締まりの強化
1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の妨げとなるほか事故の原因にもなることから、
放置駐車違反の車両については、悪質、危険、迷惑な違反に重点が置かれ、駐車時間の長短に関わらず、確認標章が付けられます。
違法に駐車している車に対しては、放置車両確認標章が取り付けられることがあります。
標章が取り付けられた車の使用者は、公安委員会から、放置違反金の納付を命ぜられることがあります。
放置車両確認標章は、破ったり、汚したり、取り除いたりしてはならず、 放置車両確認標章を取り付けられた車の使用者、運転者やその車の管理について責任がある者は、これを取り除くことができます。 運転する時は、交通事故防止のため、放置車両確認標章を取り除きましょう。
このページのTopへ戻る放置車両の確認および関連事務を民間に委託
警察署長は、放置車両の確認および標章の取り付けに関する事務を、公安委員会の登録を受けた民間の法人に委託することができます。
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