平成17年改正のポイント
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高速道路における二人乗り規制の見直し
高速道路でのバイクの二人乗りに関して、一定の条件を満たす者に限り、二人乗りが可能になりました。
一定の条件とは、20歳以上で免許を取得して3年以上の運転者の場合です。
規制緩和の理由は、高速道路の整備が進み安全性が高まったことと、バイク利用者からの要望が多かったためです。
改正前改正前高速道路での二人乗りは禁止。
改正後20歳以上で免許を取得して3年以上であれば、高速道路での二人乗りが可能。
二人乗り禁止違反の罰金引き上げ
高速道路での規制が緩和される一方で、二人乗り禁止道路での違反や、条件を満たさない高速道路での二人乗りの罰金の引き上げが行われました。
改正前二人乗り禁止違反は5万円以下の罰金。
改正後二人乗り禁止違反は10万円以下の罰金に引き上げられました。
安全確保のための規定を整備
バイクの二人乗りをする場合には、後部座席にゆとりがある車種を選びましょう。 バイクに乗るときは、体の露出がなるべく少なくなるような服装を。また、他の運転者から見て、良く目に付きやすいもの選び、 夜間は、反射性の衣服、反射材の付いたヘルメットを着用するようにしましょう。
バイクの二人乗りが禁止になる条件については、
・バイクで後部座席がないものや、原付を運転するとき。
・20歳未満で免許を取得して3年未満の者が、高速道路を走行するとき
・二人乗り通行禁止の道路を走行するとき
