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平成16年改正のポイント

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武力攻撃事態等における交通規制の規定

武力攻撃事態等において、国民の保護を目的とした法律にのっとり、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止され、または制限されます。これは、国民の保護の為の処置が的確かつ迅速に行われるようにするためです。
また、道路交通法により、日本に対する外部からの武力攻撃を排除するため、自衛隊等の使用する車両以外の車両の通行が禁止され、または制限されます。

これらの交通の規制が行われた場合、通行禁止区域等内の一般車両の運転者は、災害対策基本法による交通規制が行われた場合の通行区域等内の一般車両の運転者と同様の措置をとらなければなりません。

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走行中の携帯電話の使用に対する罰則の強化

走行中に携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりすることにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。
走行中は携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけません。
また、携帯電話などについては、運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにしましょう。

改正前道路における交通の危険を生じさせた場合、罰則の対象。

改正後走行中に、携帯電話等を手に持って通話したり、メールの送受信のため画像を注視した者は、5万円以下の罰金と減点の対象

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飲酒検知拒否に対する罰則の強化

飲酒運転による事故を未然に防ぐための飲酒検知の拒否に対する罰則が引き上げられました。

改正前飲酒検知拒否は5万円以下の罰金。

改正後飲酒検知拒否は30万円以下の罰金となり、酒気帯び運転と同等まで引き上げられました。

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集団暴走等に対する罰則の強化

車を運転して集団で走行する場合は、ジグザグ運転や巻き込み運転など、ほかの車に危険を生じさせたり、迷惑を及ぼすことをしてはいけません。
また、他人に迷惑を及ぼす騒音を生じさせるような急発進、急加速や空ぶかしをしてはいけません。

改正前集団暴走行為によって迷惑や危険にあった者がいた場合に罰則の対象。

改正後集団暴走行為については、迷惑や危険があった者がいなくても罰則の対象となりました。

集団暴走行為の罰則は2年以下の懲役または50万円以下の罰金
騒音運転等に対する罰則が5万円以下の罰金
マフラーを外した車を運転した者に対する罰則が5万円以下の罰金

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