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平成14年改正のポイント

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高齢運転者および身体の不自由な運転者の保護

大型免許または普通免許を持った75歳以上の高齢運転車は、普通自動車の前と後ろの定められた位置に高齢者マークをつけることになりました。
また、身体が不自由であることを理由として免許に条件がある運転者も、普通自動車の前と後ろの定められた位置に身体障害者マークをつけることになりました。

初心者マークをつけている初心運転者、高齢者マークをつけている高齢運転者、身体障害者マークをつけている身体の不自由な運転者や仮免許で練習中の者が自動車を運転している時には、 危険を避けるため止むを得ない場合のほかは、その車に幅寄せをしたり、前方に無理に割り込んではいけません。

自動車運転代行業者などの義務

代行運転自動車の運転者は、代行自動車の前と後ろの定められた位置に代行運転自動車標識をつけなくてはなりません。 自動車運転代行業者とは、人に代わって自動車を運転するサービスで、下記の条件を全て満たすものと規定されています。

  1. 主に夜間に、飲食店などで飲酒をして酒気を帯びている客に代わって自動車を運転するサービス。
  2. 酒気を帯びている客などを乗車させるものであること。
  3. 客に代わって運転する自動車に、業務用の自動車も随伴するもの。

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